最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1137 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡部勇二の上告理由第一点について。
民事訴訟用印紙法が訴の提起その他の申立について印紙の貼用による納付を命じ
ているところのものは、公の役務の提供に対する報償として手数料の性質を有する
ものであり、それゆえに、受益者負担の建前がとられているのであるが、その内容
において、民事訴訟の本質と政策的見地とからの規制を受けているものであること
は当然である。
しかして、同法二条は、第一審の訴状には訴訟物の価額に応じた法定の割合によ
る印紙の貼用を命じ、同法五条は、控訴状には右の一・五倍、上告状には右の二倍
の印紙の貼用を命じているが、これは、訴が請求すなわち訴訟物たる権利または法
律関係の存否の主張に対する審判の要求であり、上訴が下級審裁判の確定を防止し
つつ事件の再審判を要求する不服の申立であるところから、斯かる要求としての訴
の提起或いは上訴の提起の行為自体について、一律に、訴訟物の価額を基準として
手数料を徴収することとし、かつ、上訴制度上、不服申立を通して同一事項につい
て重ねて判断を求めることに対し、その額を加重するのが相当とされたことによる
ものと解される。
従つて、訴が訴訟要件を欠くとの理由で却下された場合でも、既に同法二条によ
つて訴の提起行為自体について確定的に生じている手数料納付義務は何ら影響を被
るものではないから、既納の印紙額の返還は求められないものといわなければなら
ない。また、同法五条においては、控訴、上告の対象となる原裁判が実体判決であ
る場合と訴訟判決である場合とによつて区別していないのであるから、いずれの場
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合も、その上訴状には、訴訟物の価額を基準として、第一審訴状に貼用すべき印紙
額の一・五倍或いは二倍の印紙の貼用を必要とするものと解すべきである。訴訟判
決に対する上訴も、究極においては、不服のある下級審裁判に代えて更めて請求の
当否に関する審判がなされんことを求めるものといえるから、実体判決に対する上
訴と本質的に異なるものではない。訴訟判決に対する上訴が適法でありかつ理由が
あるときは、民訴法三八八条により、当該上訴審は、訴訟判決をした下級審に事件
を差し戻すべきものとされているが、それは、審級制度上の要請によるものにほか
ならず、そして、差戻を受けた裁判所は、当然に、すなわち、当事者の特別な行為
を要せずに、請求の当否に関する審判をなすのであるから、実体判決に対する上訴
と訴訟判決に対する上訴とを区別していない民事訴訟用印紙法五条の規定は、決し
て不合理なものではない。
以上によれば、これと同趣旨の原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はな
い。論旨は独自の見解を主張するものであつて、採用できない。
同第二点について。
所論は、民事訴訟用印紙法五条が実体判決に対する上訴と訴訟判決に対する上訴
とを区別していないことにつき、訴訟判決に対する上訴審では請求の当否に関する
審判をしないことを理由として、同条の規定を違憲であると主張する。しかし、憲
法は、裁判所の組織、権限、審級等については、憲法八一条を除くほか、立法をも
つて適宜に定め得ることとしているものであることは、既に当裁判所大法廷の判例
とするところである(昭和二五年二月一日判決、刑集四巻二号八八頁、同二三年七
月七日判決、刑集二巻八号八〇一頁)。そして、前叙のとおり、訴訟判決に対する
上訴審自らが請求の当否に関する実体判決をしないことになつているのは、審級制
度上然かるのであるから、これに関して民事訴訟用印紙五条を違憲とする論旨の採
用できないことは、右大法廷判例の趣旨に照らして明白である。
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なお、所論は、原審裁判官が良心に反して職務を行なつたと主張して原判決の違
憲をいうが、その主張のような事実があつたものとは認められないから、右違憲の
論旨は、前提を欠き、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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